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第3編 付き合い中
第10章 浮気
恋愛法 第107条 浮気の基準と禁止
浮気には基準がなく、相手が浮気だと思うことを浮気とし、それを犯さないよう努めなければならない。しかし相手の基準が自分の価値観では厳しすぎる場合など、これを順守できない場合は、それを容認できない事情などの背景や気持ちを伝えて、安心と納得を以て理解を深め基準の変更してもらうか、もしくは相手の気持ちに納得しなければならない。それも決裂した場合やまだ話し合いなどがなされていない場合は、浮気の基準を「恋愛感情や性欲を背景とした異性との一対一の交流(通話やメールも含む)、または異性へのアプローチや接触」とし、これを禁じる。例えば肉体関係を持つことは、客観的に性欲が明らかであるためこれは浮気であると断定できるが、その中でも性暴力被害に遭うことは浮気ではない。例えば異性と一対一で朝まで飲み明かすことは、恋愛感情や性欲の有無により浮気かどうかが分かれるが、それを客観的に認定できる材料がない場合には、浮気と断定してはならない(浮気ではない、とは言えない)。