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第3編 付き合い中
第10章 浮気
恋愛法 第108条 浮気発覚後
浮気発覚後もお互いに付き合っていく意思があるときには、浮気した側はこれを謝罪しなければならない。浮気された側は、しばらく感情が落ち着くまで責めたり距離を置くことが許されるが、浮気から半年が経過するまでに許し、その後は責めてはならない。通常のカップルと同様に、お互いの幸せを願い、協力と信頼の関係に戻らなければならない。また、相手に「浮気した後も付き合っていく意思」があるにもかかわらず、そのような人が浮気したという事実を、浮気された側の人も重く受け止めなければならない。そして、浮気された側の人も、これまでの経緯を振り返り、関係性や自分の態度などを見直さなければならない。また浮気した側は、浮気された側が求める場合、その経緯や気持ちを説明し、納得を得なければならない。